金融機関が融資審査の判断をするときの基準となるのが、「金融検査マニュアル」に従った企業の格付けです。すべての銀行がこの「金融検査マニュアル」に示された「債務者区分」や「信用格付」による厳格な「資産査定」を行っています。

銀行から借入のためには、債務者区分は一定以上のランク(要注意先以上)でなければ原則なりません。よって、債務者区分のランクが低位だと、銀行融資を獲得することはできないことになります(現在は、信用保証協会の全国緊急保証制度などにより借りることは可能ですが・・・)。 格付が企業の運命を左右しますので、銀行から借入するためには、債務者区分を理解しておくこが大切となるのです。

「金融検査マニュアル」による債務者区分 」

〇金融機関が貸し付けや債権管理で参考としているのが「金融検査マニュアル」である。
〇マニュアルでは、貸付金が不良債権化しているかを自己査定する基準として、債務者区分が示されている一方、金融機関はこれとは別にそれぞれ独自の基準(企業格付け)を設定している。

 区分名

 内  容

 正常先

正常先とは、業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者をいう。

 要注意先

要注意先とは、金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者、元本返済若しくは利息支払いが事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者のほか、業況が低調ないしは不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者をいう。

 要管理先 要管理先は、要注意先の債務者のうち、当該債務者の債権の全部又は一部が要管理債権である債務者のことである。なお、要管理債権とは、3か月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権を指す(金融再生法6条2項、金融再生法施行規則4条4項)。
 破綻懸念先 破綻懸念先とは、現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(金融機関等の支援継続中の債務者を含む)をいう。
 実質破綻先 実質破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者をいう。
 破綻先 破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいい、例えば、破産、清算、会社整理、会社更生、民事再生、手形交換所の取引停止処分等の事由により経営破綻に陥っている債務者をいう。

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